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相続した財産からの寄付
ご寄付分には
相続税は課されません
相続または遺贈(※)により財産を受け継いだ人が、認定NPO法人にその受け継いだ財産を寄付した場合、その寄付分は相続税の課税対象から除かれます。
※遺贈とは、遺言書によって遺産を受け継ぐことです。
相続税の確定申告の期限内にご寄付をいただき、ゆめの木が発行する「寄付金受領証明書」を確定申告書類に添付して所轄の税務署にご提出ください。相続税の申告期限は、10ヵ月以内です。
※ゆめの木ではお振込または現金によるご寄付のみを受け付けております。
一般的な手続きについて

アンカー 1
遺言書にのこす
自分の遺産を将来的に
ゆめの木へ寄付したい
遺言書に記しておくことで、遺産をゆめの木の継続的な運営に役立てることができます。そのためには法的に有効な遺言書を作成し、遺言書の中にゆめの木へ寄付する旨を書いておくことが必要です。
遺言書の作成について詳しくは、専門家(弁護士、司法書士、行政書士、税理士など)もしくは公証人役場にお問い合わせください。
※ゆめの木ではお振込または現金によるご寄付のみを受け付けております。
アンカー 2
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